自立支援協議会について

地域自立支援協議会の機能

情報機能 ・困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信
調整機能 ・地域の関係機関によるネットワーク構築
     ・困難事例への対応のあり方に対する協議、調整
開発機能 ・地域の社会資源の開発、改善
教育機能 ・構成員の資質向上の場として活用
権利擁護機能 ・権利擁護に関する取り組みを展開する
評価機能 ・中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価
     ・サービス利用計画作成費対象者、重度包括支援事業者等の評価
     ・市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用

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田川地区障がい者自立支援協議会設置要綱

令和2年3月30日  要綱第28号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、田川地区の障がい者等相談支援事業を円滑に推進し、障がいの有無に関わらず、全ての住民が共に暮らすことができる地域づくりを実施するため、田川地区障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 協議会は、田川市、福智町、川崎町、糸田町、大任町、赤村、添田町、香春町が共同で設置する。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる障がい福祉に関係する機関等(以下「関係機関等」という。)のうちから、第10条の規定による事務局が置かれている市町村の長が委嘱する委員30人いないで組織する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 医療関係機関

(4) 権利擁護関係機関

(5) 障がい者関係団体又は障がい者家族会等

(6) 雇用・就労関係者

(7) 福岡県田川保健福祉事務所

(8) 民生委員児童委員協議会

(9) 学識経験者

(10) 関係市町村の担当課長

(11) その他関係する公的機関等

(所掌事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関等の業務において課題となった事項への対応策に関すること。

(2) 関係機関等によるネットワークの構築に関すること。

(3) 障がい者及びその家族と地域社会との関係の構築に関すること。

(4) 関係機関等の職員等に対する研修に関すること。

(5) 障がい福祉に関する地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(6) 相談支援事業の運営評価に関すること。

(7) その他協議会が必要と認める事項に関すること。

(関係機関等の努力義務)

第5条 関係機関等は、障がい福祉に関する地域課題の発見及び解決に努めるとともに、協議会で合意された事項を遂行することに努めるものとする。

(事業委託)

第6条 協議会は、適切な事業運営を行うことができると認める期間相談支援センター及び指定相談支援事業者に、この事業の一部を委託することができる。

(構成等)

第7条 協議会は、全体会と事務局会議で構成する。

2 全体会は、第3条に規定する委員で構成し、所掌事務のうち重要な事項について協議し、その対応を決定する。

3 事務局会議は、指定相談支援事業者及び関係市町村の実務担当者等で構成し、全体会への付議事項、所掌事務の取扱い等について調整する。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、速やかに後任の委員を委嘱し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 会議の開催回数は、次のとおりとする。

(1) 全体会 原則として年2回

(2) 事務局会議 原則として毎月

2 全体会は、会長が招集し、その議長となる。

3 事務局会議は、事務局が招集する。

4 全体会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところよる。

5 会長及び事務局は、必要に応じてその会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第11条 協議会は、必要に応じて専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、関係機関等の個別ケースの実務担当者(以下「部会員」という。)により組織し、個々の事例に応じて検討し、全体会に報告又は提案を行う。

3 専門部会に部会長を置き、部会長は部会員の互選により選出する。

4 専門部会は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長は、必要に応じて会議に部会委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第12条 協議会の構成員及び会議の出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第13条 協議会の事務局は、関係市町村の協議により決定した市町村に置き、2年ごとに別に定める順に交代するものとする。ただし、事務局は、適切な運営を行う事ができると認める基幹相談支援センター及び指定相談支援事業者に事務局の事務を委託することができるものとする。

(負担金等)

第14条 この協議会の経費は、事務局の負担金その他の収入をもって充てる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、関係市町村の代表者が別途協議し決定する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。